当振興会について

設立趣意書

 世界人権宣言が国連第3回総会において採択されてから40年、この間、国連を中心に国際的な人権擁護、平和維持の潮流は着実に前進してきました。また、わが国においても憲法11条・14条で法の下に自由と平等が保障され、その実質化が図られてきました。
 しかしながら、人間差別の現実は根強く、戦争が各地で頻発し、国内においても部落差別をはじめ女性差別・障害者差別・民族差別等が依然として現存しており、人権確立と民主主義の具現の域には至っていません。 
 同和問題については、部落解放をもとめる広範な人びとの運動により、1961年に「同和対策審議会」が設置され、1965年に「同和対策審議会答申」が出され、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、憲法で保障された基本的人権にかかわる課題であり、その早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題であると位置づけられました。
 この答申にもとづき、1969年に「同和対策事業特別措置法」、1982年に「地域改善対策特別措置法」、1987年に「地域改善対策特定事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律」が施行され、同和問題に対する法的措置は19年が経過して同和地区の生活環境はある程度改善されてきました。
 1961年に設立された当会は、親鸞聖人700回大遠忌法要を契機として同朋会が提唱し、行政や運動関係の協力を得て、当初の目的であった同和教育センターを1963年完成させました。その後、同センターの維持運営、同和教育の調査・研究、関係文献・資料の収集、部落解放のための図書の作成・頒布、同和教育・同和行政・部落解放運動関係者の相互研讃、宗教と部落差別との係わりの研究等を通じて、同和教育振興、部落解放のための啓発に寄与してきました。
 しかしながら、部落差別はなお依然として現代社会に厳存しています。差別事件はあとを絶たず、いまだに制度的保障を受けられない同和地区もあり、差別肯定の考え方も広く存在し、人権思想・権利意識も正当に定着しているとはいえません。
 こうした、人権擁護と民主主義実現のための啓発が強力に展開される一方で、部落差別がいまなお克服されない現状を正しくとらえ分析することによって、総体として同和問題を解決する方途を見出だすことが今日的課題であるといえます。
 そこで、当会では、その活動を活性化・多角化することによって、差別の原理とその構造を総合的・科学的に究明するとともに、浄土真宗の精神に則り、反差別の啓発の充実を図っていくために、ここに新たにこの趣意を、策定し、部落解放の実現のために、差別・被差別から解放され、人間が人間として共に生きていける社会の実現を目指して一層活動を深化・前進させていきたいと考えます。

定 款

第1章 総 則

(名 称)
第1条  この法人は、一般財団法人同和教育振興会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条  この法人は、親鸞聖人の平等の精神に基づき、同和問題に関する研究調査を行い、あわせて同和教育の振興をはかり、もって同和問題の解決に寄与す  ることを目的とする。

(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
    (1)同和教育推進のための研究、調査並びに連絡
    (2)同和教育関係文献、資料の蒐集並びに資料の作成頒布
    (3)同和教育、同和事業関係者の相互研鑽
    (4)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
   2  前項の各事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条  この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
   2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第6条  この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第7条  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    なお、閲覧についての細則は、理事会において別に定める。

(事業報告及び決算)
第8条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第6号の書類について承認を受けなければならない。
  (1)事業報告及び決算
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)正味財産増減計算書
  (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6)財産目録
  2  前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   なお、閲覧についての細則は、理事会において別に定める。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支払い基準を記載した書類
  (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の制限)
第9条  この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条  この法人に評議員7名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条  評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3  第10条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条  評議員は、無報酬とする。
   2  評議員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
   3  前項の規定により支給する場合は、評議員会で定める支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第14条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条  評議員会は、次の事項について決議する。
    (1)理事及び監事の選任または解任
    (2)理事及び監事の報酬等の支給の基準
    (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
    (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
    (5)定款の変更
    (6)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
    (7)各事業年度の事業報告及び決算の承認
    (8)残余財産の処分
    (9)基本財産の処分または除外の承認
    (10)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後2か月以内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第18条  理事長は、評議員会の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面でもって通知しなければならない。
  2 前項にかかわらず、評議員全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(決 議)
第19条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
     (1)監事の解任
     (2)評議員に対する報酬等の支給の基準の制定または変更
     (3)定款の変更
     (4)基本財産の処分または除外の承認
     (5)その他法令で定められた事項
  3 理事または監事を選任する議案を決議する場合には、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事または監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議 長)
第20条  評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

(決議の省略)
第21条  理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第22条  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
   2  前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名が記名捺印する。

第6章 役 員 等

(役員)
第24条  この法人に、次の役員を置く。
 (1)理 事 15名以上20名以内
 (2)監 事 3名
  2 理事のうち1名を理事長とし、8名以内を常務理事とする。
  3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
   2 理事の選任に当たっては、理事いずれか1人及びその者と親族その他特別な関係にある者が理事現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
   3  理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   4   監事の選任に当たっては、監事がこの法人の理事又は使用人を兼ねることになってはならない。また、理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特別な関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第26条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2  理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
  3  常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  4  理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
   3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4  理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条  理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
   (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
   (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(報酬等)
第30条  理事及び監事は、無報酬とする。
  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前項の場合は、評議員会で定める支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

(顧問及び参与)
第31条  この法人に顧問及び参与を若干名おくことができる。
   2  顧問は、理事長の諮問に応じこの法人の運営方針その他に関し助言することができる。また、理事長が要請する会議に出席して意見を述べることができる。
   3  参与は、理事長の諮問に応じ、この法人の業務に関し助言することができる。
   4  顧問及び参与は理事会で決定し、評議員会に報告する。
   5  顧問及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

(職員)
第32条  この法人の事務を処理するため、事務局長、事務主事、書記等の職員をおく。
   2   事務局長は理事会の決議により任命し、その他の職員は理事長が任命する。
   3   職員は有給とする。
   4   職員に関する規程は、理事会で別に定める。

第7章 理事会

(構 成)
第33条  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第34条  理事会は、次の職務を行う。
     (1)この法人の業務執行の決定
     (2)理事の職務の執行の監督
     (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第35条  理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3 各理事から会議の目的事項を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第36条 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議 長)
第37条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、理事の互選によって議長を定める。

(決 議)
第38条  理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が当該提案について異議を述べた場合はその限りではない。

(報告の省略)
第40条  理事または監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第41条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、または記名捺印する。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条  この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
   2  前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)
第43条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第44条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

(公告の方法)
第45条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑 則

(委 任)
第46条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3   この法人の最初の理事長は、橘 正信とする。

以 上

別表第1

            基本財産

財産種別         場所・物量など

預金   52,745,000円  定期預金
                                                           

役員名簿

理事長

   池田 行信

評議員

   麻田 秀潤

   岩本 孝樹

   嶋津 弘隆

   田中 明宏

   徳岡 暁尚

   直海 玄哲

   西永 由子

   栁川 眞澄

理事

   池田 行信

   藤山 憲二

   井上 慶永

   岩本 智依

   大菅 真也

   小川 眞理子

   荻野 昭裕

   小武 正教

   齊藤 真

   佐々木 淳成

   佐藤 哲紹

   竹内 俊之

   武田 達城

   竹中 眞知子

   長岡 裕之

   伯水 永雄

   藤澤 正德

   松尾 博子

監事

   川端 芳敬

   倉田 龍

   藤本 信隆 

顧問

   北氏 緋紗

   登尾 唯信

   松嶌 澄雄

参与

   髙﨑 正英

   東野 久子

   水髙 英昭 

事業計画

2025年度事業計画

〈研 究 ・ 調 査 部 門〉

(1)研究活動・人材養成

   ①研究活動の充実

    ◎第Ⅲ期第2回研究集会の開催

    ◎月例研究会の開催

    ◎月例研究会会員の拡充

   ②第50回中央研修会の開催

   ③同朋運動課題別連続講座の開催

   ④御同朋の社会をめざす運動推進者養成

   ⑤その他

(2)差別問題の調査・研究

   ①本願寺教団と部落問題に関する研究

   ②部落寺院関係史料の収集と整理

   ③差別法名・過去帳に関する研究

〈出 版 部 門〉

(1)啓発図書等の作成・頒布

   ①図書の作成

       ◎『同和教育論究』

    ◎ 近畿同朋運動推進協議会70周年記念事業ブックレット

    ◎『差別・被差別からの解放』改定版

    ◎「振興会通信」(隔月・6回)

    ◎その他

     ・図書目録の作成

   ②図書の頒布

(2)その他

    

〈運 営 ・ 啓 発 部 門〉

(1)講師斡旋及び派遣

   ①講師団編成

    講師団研修の開催

   ②同朋運動出前講座の開催

   ③教区・組僧侶研修会への講師斡旋・派遣

(2)図書・映像資料・その他資料の収集と整理・貸出

   ◎身元調査・個人情報保護リーフレット配布

(3)関係団体との提携

   ①同朋運動をすすめる七者協議会

   ②各研究団体等の連携と情報交換、また研修会・研究会・講演会等への参加

   ③浄土真宗本願寺派との連携

    ・課題別連続講座の宗務所・寺務所員の研究参加について

   ④近畿同朋運動推進協議会(略称、近同推)/九州・沖縄同朋運動推進協議会(略称、九州・沖縄同推)/

    東日本同朋運動推進協議会(略称、東同推)/北陸同朋運動推進協議会(略称、北陸同推)/

    中国四国同朋運動推進協議会(略称・中四国同推)/同朋運動を続ける会との提携

    ◎同朋運動に関する標語ポスター共同作成

    ◎同朋運動を続ける七者協議会

    ◎共同現地研修会の開催

    ◎その他

     ⑤ハンセン病療養施設との情報交換

   ⑥その他

(4)諸会合

   ①理事会・評議員会

   ②常務理事会

   ③事業運営委員会

   ④部会(出版・研究)・部門会(出版・編集)

   ⑤その他

(5)本願寺同朋センターの維持・充実

   ①一般財団法人としての財源の充実

   ②本願寺同朋センターの維持・活用

   ③本願寺同朋センター活動の広報 

   ④ホームページの管理・運営・充実

                                 

予 算
事業報告

2024年度事業報告  至2024年4月1日~2025年3月31日

(*敬称略)

〈研 究 ・ 調 査 部 門〉

1.研究活動・人材養成

 (1)研究活動の充実

   ①第Ⅲ期第1回研究集会の開催(6月21日、29名参加)

    (発表①)岩本孝樹(評議員)「同和教育振興会のあゆみ」

    (発表②)伯水永雄(常務理事)「み教えと差別の現実について-「根欠」を中心に-」

   ②月例研究会の開催

   ・第361回(4月23日)林 史樹「全国水平社から問われたこと-西本願寺教団に引き継がれてきた『教学』の課題-」

   ・第362回(5月14日)仲尾萌恵「『冤罪』を考える」

   ・第363回(6月11日)奥本武裕「部落差別におけるマジョリティ論の試み」

   ・第364回(7月 9日)岩本智依「ハラスメントと人権-改めて同朋運動の 視点から」

   ・第365回(10月 8日)蔀 正永「日本におけるレイシズムの現状について」

   ・第366回(11月12日)久林高伸「『同調圧力』が与える影響~社会的視点からの考察」

   ・第367回(12月10日)岩本孝樹「“部落史”の見直しから見た親鸞聖人に 関わる幾つかの課題」

   ・第368回(1月21日)井上慶永「同朋運動から見た『宗門法規』の課題

   ・第369回(2月18日)伯水永雄「人権をめぐる意識調査について」

    ・第370回(3月11日)武田大信「ジェンダー平等について学ぶために」

   ③月例研究会会員の拡充

 (2)第49回中央研修会の開催

   10月3日(木) 32名参加(内オンライン参加者7名)

   【公開講演会】「えん罪を防ぐために」

   (講演①)竹下政行 弁護士(狭山事件弁護団 竹下法律事務所)

        「狭山第三次再審請求の現況と今後の展望」

   (講演②)加藤英典 弁護士(袴田事件弁護団 所沢りぼん法律事務所)

        「袴田事件、弁護団員が再審公判判決を語る」

 (3)同朋運動課題別連続講座の開催

   ・ 6月 4日 岩本智依 「スポーツと差別-オリンピック、パラリンピックへの視座-

   ・ 6月25日 直海玄哲 「格差社会-自己責任と業報論-」

   ・ 7月 2日 林 史樹 「差別されない権利とは」

   ・ 7月23日 久林高伸 「感染症と差別を考える」

   ・ 8月 6日 藤本文隆 「経典における差別表現に学ぶ」

   ・ 8月27日 野村康治 「真宗は差別に対してどの様な役割を果たしたのか?」

   ・ 9月 3日 麻田秀潤 「なぜ差別するのか?」

   ・ 9月24日 中島清志 「人権三法の意義と今日的課題」

   ・10月 1日 長岡裕之 「ジェンダー平等とは?(LGBTQを課題とする意味)

」   

   ・10月22日 武田達城 「『部落民』って誰?」

   ・11月 8日 神戸 修 「マイクロアグレッション(マイノリティに向けられた無意識の差別)を考える」

   ・11月26日 安部惠証 「“えん罪”とは何か?」

   ・12月 3日 井上慶永 「『過去帳取扱基準』の今日的課題」

   ・ 1月28日 小川眞理子「“いのち”をどのようにとらえるのか」

   ・ 2月 4日 栁川眞澄 「レイシズムと部落差別について」

   参加者合計 373名 内訳:振興会関係者53名 宗務所員196名 寺務所員124名

 (4)御同朋の社会をめざす運動推進者養成

 (5)その他

2.差別問題の調査・研究

 (1)本願寺教団と部落問題に関する研究

 (2)部落寺院関係史料の収集と整理

 (3)差別法名・過去帳に関する研究

〈出 版 部 門〉

1.啓発図書等の作成・頒布

 (1)図書の作成

  ①『同和教育論究』第46号

  ②『差別・被差別からの解放』増補改訂版増刷

  ③「振興会通信」(隔月・6回)第176号~第181号発行(各1,300部)

    「振興会通信追悼特別号」津村清信 吉田俊宣

  ④その他

   ・図書目録の作成

 (2)図書の頒布

2.その他  

〈運 営 ・ 啓 発 部 門〉

1.講師斡旋及び派遣

 (1)講師団編成 

  講師団研修の開催(10月4日、21名参加)

  パネルディスカッション「み教えと差別の現実について」に出講して

    <パネラー>講師団講師:安部惠証

          講師団講師:井上慶永

          講師団講師:山内理史

   <コーディネーター>講師団講師:岩本智依

 (2)同朋運動出前講座の開催

   ①新潟教区(7月23日)感染症と差別を考える

   ②福岡教区(11月1日)み教えと差別の現実について

   ③福井教区(3月4日)経典における差別表現に学ぶ ※障害者差別について

   ④熊本教区(3月25日)真宗は差別に対してどの様な役割を果たしたか?

 (3)教区・組僧侶研修会への講師斡旋・派遣

  【研修課題①み教えと差別の現実について 16件】

  【研修課題②感染症・ハンセン病と差別問題について 6件】

  【研修課題③過去帳又はこれに類する帳簿の取扱いについて 3件】

   ①8月27日(高岡教区)課題①

   ②9月13日(高岡教区)課題①

   ③9月26日(北海道教区2組合同)課題①

   ④9月27日(高岡教区)課題①

   ⑤9月28日(高岡教区)課題①

   ⑥10月2日(安芸教区安芸北組)課題①

   ⑦10月8日(佐賀教区鹿島組)課題②

   ⑧10月18日(東海教区中勢組)課題③

   ⑨11月30日(佐賀教区武雄組)課題②

   ⑩12月3日(大阪教区大阪東組)課題①

   ⑪12月4日(和歌山教区和歌山北組)課題②

   ⑫12月13日(東北教区宮城組)課題①

   ⑬12月26日(東京教区千葉組)課題①

   ⑭1月20日(山陰教区神門組)課題①

   ⑮1月20日(和歌山教区)課題③

   ⑯1月29日(京都教区上東組)課題①

   ⑰2月12日(福岡教区西嘉穂)課題①

   ⑱2月12日(山口教区)課題②

   ⑲2月15日(京都教区上西組)課題①

   ⑳2月22日(山陰教区川本組)課題②※天候不良により中止

   ㉑3月3日(四州教区)課題①

   ㉒3月7日(大分教区中津組)課題②

   ㉓3月25日(東京教区)課題①

   ㉔3月27日(熊本教区)課題③

   ㉕3月29日(福井教区)課題①

2.図書・映像資料・その他資料の収集と整理・貸出

  ・身元調査、個人情報保護リーフレット配布

      身元調査・個人情報保護リーフレットを住職補任研修、坊守式研修、得度習礼・教師教修、

     職員人権研修にて配布

3.関係団体との提携

 (1)同朋運動をすすめる七者協議会

   6月21日開催 協議内容:現地研修について 

               袴田事件声明文作成について

 (2)各研究団体等の連携と情報交換、また研修会・研究会・講演会等への参加

   ・4月25日 北陸同朋運動推進協議会・総会・研修会

           〈出向者〉岩本孝樹

   ・6月5日  中国・四国同朋運動推進協議会・総会・追悼会

           〈出向者〉安部惠証

   ・7月17日 近畿同朋運動推進協議会・総会・会員研修会

           〈出向者〉蔀 正永

   ・7月19日 九州・沖縄同朋運動推進協議会 総会・公開講演会

           〈出向者〉岩本孝樹

 (3)浄土真宗本願寺派との連携

   ◎「課題別連続講座」宗務所・寺務所職員が、選択制にて10項目の講座に参加

   ◎「御同朋の社会をめざす運動」(実践運動)

    人権啓発推進僧侶研修会出講(上記記載)

   ◎布教団同朋研修講師紹介

   ◎得度習礼・教師教修講師紹介

 (4)近畿同朋運動推進協議会(略称、近同推)/九州・沖縄同朋運動推進協議会(略称、九州・沖縄同推)/

   東日本同朋運動推進協議会(略称、東同推)/北陸同朋運動推進協議会(略称、北陸同推)/

  中国四国同朋運動推進協議会(中四国同推)/同朋運動を続ける会との提携

   ◎同朋運動に関する標語ポスター共同作成

   ◎同朋運動を続ける七者協議会

   ◎共同現地研修会の開催 1月17日 13名参加

    研修場所:嘉麻市碓井平和祈念館 田川市石炭・歴史博物館       

   ◎近畿同朋運動推進協議会70周年記念大会 2025年2月3日

 (5)ハンセン病療養施設との情報交換

 (6)その他

4.諸会合

 (1)理事会・評議員会

   第1回理事会(5月14日)

   第1回評議員会・第2回理事会(5月28日)※役員改選

   第2回評議員会・第3回理事会(書面決議) ※役員改選

   第3回評議員会・第4回理事会(書面決議) ※役員改選    

   第4回評議員会・第5回理事会(3月25日)

 (2)常務理事会

   第1回常務理事会(5月22日)

   第2回常務理事会(5月28日)

   第3回常務理事会(3月11日)

 (3)事業運営委員会

   第1回事業運営委員会(6月13日)

   第2回事業運営委員会(11月18日)

   第3回事業運営委員会(2月21日)

 (4)部会(出版・研究)・部門会(出版・編集)

   第1回出版部会(6月13日)

 (5)その他

5.本願寺同朋センターの維持・充実

 (1)一般財団法人としての財源の充実

 (2)本願寺同朋センターの活用

   【貸室】同朋運動を続ける会総会並びに研修会(12月10日)

        少年連盟養成委員会打合せ(12月19日)

 (3)本願寺同朋センター活動の広報 

 (4)ホームページの管理・運営・充実 

貸借対照表